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2007-04-19 22:50:20
年金裁判 [ ブログ ]
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070320170230.pdf
ちょっと前に年金について書いたら、後輩が判例を教えてくれた。
東大の法科大学院で初めに検討する判例がこれらしい。
「厚生年金保険の被保険者である叔父が死亡した場合に,
同人と内縁関係にあった姪が遺族厚生年金を受けることのできる
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に当たるとされた事例」である。
民法上三親等内の婚姻は認められないわけだが、
農村部ではそういった婚姻は慣例としてあり、
民法上の婚姻とは認められないから遺族厚生年金の受給者としての配偶者と認めないのか、慣例や現実の生活、遺族の福利を守るという観点から配偶者と認めるのか、
どちらを選ぶのですか、ということである。
間もなく裁判員制度が始まるが、こういったケースを討議するということはなかなかないだろう。日本の裁判員制度は、凶悪な犯罪の刑事裁判のみ、ということになっているからだ。
裁判員制度導入の最大の目的は、国民の感覚を裁判に取り入れ、
法や裁判を身近なものにしていくことであろう。
そうであれば、上記のようなケースも、是非参加できるようにすべきだと思うけれど…
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